軽微基準
- 英語
- minimal standard criteria
インサイダー取引規制の対象に指定されている重要事実のうち、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」によって、投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして規制が免除される特例を判断する一定基準ことで、売上高や経常利益、純利益、剰余金の配当額に対する変動率等などで判断される。
例
- エクイティファイナンス・・・発行額1億円未満
- 株式分割・・・1:1.1未満
- 配当金の増減・・・増減比率が対前期比20%未満の場合
- 営業譲渡、営業譲受・・・純資産の30%未満かつ売上高の10%未満
- 吸収合併(存続会社)・・・資産の増加額が30%未満かつ売上高の増加額が10%未満
- 新製品の企業化、新事業の開始・・・今後3事業年度の売上高の新製品等の企業化による増加額が最近事業年度の売上高の10%未満
- 特損・損害賠償・・・損害の額が 純資産3%未満