相場操縦取引
- 英語
- market rigging
金融市場において相場を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする取引のこと。
このような行為は公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法で禁止されていて、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われる。
相場操縦取引の類型(金融商品取引法第159条)
- 仮装売買(第1項第1号〜第3号、第9号)
- 馴合売買(第1項第4号〜第8号、第9号)
- 変動操作、見せ玉(第2項第1号)
- 市場操作情報の流布(第2項第2号)
- 虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)
- 安定操作取引(第3項)※
※例外的に特定条件下で認められる。
相場操縦取引の罰則(金融商品取引法第197条)
- 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科(同法第197条第1項第5号)
- 財産上の利益を得る目的で、上記の行為を行い、有価証券等の相場を変動させるなどした場合、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金(同条第2項)