取引一任勘定取引
- 英語
- discretionary account transaction
- 関連語
- 投資運用業
金融商品取引業者が、顧客から「銘柄」「売買の別」「価格」「数量」の全てを決定する権限を委任される契約を結ぶ取引行為のことで、自己責任の原則に反し、損失補填の温床になったため証券取引法では、取引一任勘定取引は明文をもって原則禁止とされていたが、金融商品取引法では、一部の取引一任勘定取引を適正に行うことが役職員に求められているのみで、取引一任勘定取引を直接禁止する規定はない。
許容される一任勘定取引(旧証取法のもとでも例外的に許容)
- 顧客から売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、適切な幅を持たせた同意(特定同意)の範囲内で価格を業者が定めることができる契約
- 顧客から売買の別、銘柄について同意を得た上で、数または価格の一方について同意を得て、他方については業者が定めることができる契約
- 書面同意によるシステム売買契約
- 業者の役員及び使用人の親族から、売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格を業者が定めることができる契約