照合通知書
- 英語
- reconciled statement of account
- 関連語
- 取引残高報告書
顧客に対する全ての債権債務の残高について、取引の内容や残高の有無による区分で定められた頻度で、顧客に報告することが義務付けられている通知書のことで、その顧客に取引残高報告書を定期的に交付している場合で、取引残高報告書に照合通知書に記載すべき事項が含まれている場合は照合通知書の交付は免除される。
照合通知書による報告の頻度
- 有価証券売買その他取引のある顧客
1年に1回以上
- 有価証券関連デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引のある顧客
1年に2回以上
- 金銭又は有価証券の残高のある顧客で、取引又は受渡し1年以上行われていない顧客
随時
照合通知書の記載事項
- 立替金、貸付金、預り金、又は借入金の直近の残高
- 単純な寄託契約、委任契約、混蔵寄託契約又は消費寄託契約に元好き寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券の直近の残高
- 質権の目的物としての金銭又は有価証券の直近の残高
- 信用取引に係る未決済勘定の直近の残高
- 発行日取引に係る有価証券の直近の残高
- 有価証券関連デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
金銭又は有価証券の残高のない顧客でも、直前に行った報告以後1年に満たない期間においてその残高があったものについては、現在その残高がない旨を報告しなければならない。