断定的判断の提供
- 英語
- providing a customer with conclusive evaluations
- 関連語
- 金融商品取引法
金融商品取引業者が有価証券の売買において、「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為(金融商品取引法第38条)」のことで、本来の投資判断を歪める行為として金融商品取引法で禁じられており、こうした勧誘の結果顧客に損失が発生した場合は、金融商品取引業者には損害賠償責任が生じ、また仮にその断定的判断が的中し顧客の利益となったとしてもしていたとしても、違反性の判断に影響は与えない。
旧法である証券取引法においては、「有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為(同法第42条)」として、文字通り断定的な判断を提供して取引を勧誘することが禁止されていただけであるが、金融商品取引法においては、不確実なことについて断定的なことを言うことだけではなく、不確実なことについて、確実であると「誤解させること」も、断定的判断の提供のひとつとなり、適用範囲が拡大されていて、金融商品取引法の施行に伴い改正された金融商品販売法においても同様に規定されている。