損失補填等
- 英語
- Loss compensation , etc.
- 関連語
- 金融商品取引業者 , 金融商品取引法
金融商品取引業者等が、顧客に対し損失補填または利益を補足するために財産上の利益を提供することで、事前の損失補填等は保証があるために生じた投資家の安易な投資判断が、有価証券の真実価値を巡る真しな投資判断によって達成されるべき公正な価格形成を阻害すること、事後の損失補填等は事後の行為のため価格形成自体の阻害するわけではないが、公正な価格形成日する投資家の信頼を損なうこと、損失補填等そのものが投資家の自己責任原則を害すること等の理由から、金融商品取引法により金融商品取引業者等は以下の行為を自ら行うこと、又は第三者を通じて行うことが禁止されている。
- 損失保証・利益保証
有価証券の売買その他の取引等について、顧客に損失が生じるた場合にこれを補填したり、予め定めた利益が生じない場合にこれを補足するために財産上の利益を提供することを当該顧客等に予め申し込み、又は約束する行為
- 損失補填の申込み・実行
有価証券の売買その他の取引等について、既に生じた顧客の損失を補填し、又は利益を追加するため財産上の利益を提供することを当該顧客等に予め申し込み、又は約束する行為
- 損失補填の実行
有価証券の売買その他の取引等について、既に生じた顧客の寝室を補填し、又は利益を追加するため財産上の利益を提供する行為
また、上記行為を顧客である投資家が要求して約束させた場合も、処罰の対象となる。
ただし、その補填が事故に起因するものであることについて金融商品取引業者等が予め内閣総理大臣から確認を受けている場合やその他内閣府令で定められている場合(未確認売買、誤認勧誘、事務処理ミス、システム障害等)には、単なる事故処理として扱われ、損失補填に当たらないものとされいる。