内部者登録カード
- 英語
- insider registration card
金融商品取引業者等が日本証券取引業協会の投資勧誘規則第15条に基づき、内部者取引(インサイダー取引)を防止するために、インサイダー情報を取得する可能性のある顧客について作成することが義務付けられているカード(帳票)で、金融商品取引業者等は、上場会社等の特定有価証券等にかかる売買等を初めて行う顧客から、上場会社の役員等に該当するか否かについて届け出を求めるとともに、該当する者については、売買等が行われるまでに、内部者登録カードを備え付けなければならない。
また、金融商品取引業者等は顧客に対し、上場会社の役員等に該当するか否かについて変更があった場合に遅滞なく当該変更内容を届け出ることを約させるとともに、と溶け出があった場合には遅滞なく内部者登録カードか変更しなければならない。また、年1回以上、内部者登録カードの内容についてJ-IRISSに照合することも求められている。
内部者登録カードの記載事項
- 氏名又は名称
- 住所又は所在地及び連絡先
- 生年月日(顧客が個人の場合に限る)
- 会社名、役職名及び所属部署
- 上場会社等の閣員等に該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コード