実質株主制度
保管振替制度を利用する顧客の流通円滑化と株主権行使に支障が生じないようにするために設けられた制度で、証券保管振替機構が預託を受けた株券を同機構名義に形式的に書き換え発行会社に通知し、この通知を基に発行会社により作成された実質株主名簿を株主名簿と同一の効力を有するとすることで、実質株主名簿に記載されるた株主(実質株主)に、株主名簿上の株主と同じ権利が認める制度のこと。
保管振替制度を利用する顧客の流通円滑化と株主権行使に支障が生じないようにするために設けられた制度で、証券保管振替機構が預託を受けた株券を同機構名義に形式的に書き換え発行会社に通知し、この通知を基に発行会社により作成された実質株主名簿を株主名簿と同一の効力を有するとすることで、実質株主名簿に記載されるた株主(実質株主)に、株主名簿上の株主と同じ権利が認める制度のこと。