優先株式
- 英語
- preferred stock,preferred share
- 反意語
- 劣後株式
- 関連語
- 普通株式
利益もしくは利息の配当または残余財産の分配およびそれらの両方を、他の種類の株式よりも優先的に受け取ることができる地位が与えられた株式(会社法108条)のことで、通常は株主総会における議決権に制限がある。
優先株式は発行条件が普通株式より投資家にとって有利なため、市場で消化されやすいため、資金調達が容易になり、議決権に制限があるため株式会社の支配関係(株主比率)に変動を及ぼすことなく新株発行による資金調達を行うことができるというメリットがある。
優先株式のうち利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式のことは配当優先株式といい、株式会社が優先配当を行ってなお分配すべき配当金が残存する場合に普通株式とともに配当を受けることができる参加的優先株式と、それができない非参加的優先株式があり、配当金の不足により優先配当を受けられなかった年度の不足分について次年度以降に優先的に配当がされるものを累積的優先株式と、されないものを非累積的優先株式がある。
また優先株式はの中には、一定期間の後に普通株への転換や、償還されたりするものもあるが、期限が一切なく配当を優先して受けられる優先株式のことを特に永久優先株式(perpetual preferred stock)という。
優先株式は、自己資本比率を高めたり公的資金の注入を受けたりする目的で、大企業および都市銀行、ならびに政府が保有している場合が多く、このように再生目的で優先株が活用される場合には、一定期間の再生期間を経て、普通株式に転換する設計が一般的であるため、転換可能時期到来に伴い、普通株式の株価への影響を考慮に入れる必要があり、普通株式への影響を避けるため買戻権を付与されている株式も存在する。