安定操作取引
- 英語
- stabilization operation,stabilising transactions
有価証券の相場を釘付けし、固定または安定させる目的をもって、一連の売買を行うことで、通常は相場操縦行為の一類型として金融商品取引法(第159条第3項)により禁止されているが、有価証券の募集・売出しの際に、市場の需給のバランスの崩れによる価格の下落を防ぎ、円滑に行う目的の場合については、一定の要件下で安定操作取引を依頼された金融商品取引業者が買い支え等の売買を行うことが例外的に認められている。
安定操作取引を実施した金融商品取引業者は、当該銘柄の株券等に関して、安定操作期間中に顧客に対して、安定操作取引が行われた旨を提示しなければならならず、安定操作届出書の提出も義務付けられている。