店頭取扱有価証券
店頭有価証券のうち、証券会社が投資勧誘を行うに足るとして日本証券業協会の規則(店頭有価証券に関する規則)において定める要件(一定レベル以上のディスクロージャー)を満たしているもののこと。
店頭取扱有価証券に該当するだけでは証券会社による投資勧誘はできず、別途日本証券業協会から「グリーンシート銘柄」又は「フェニックス銘柄」の指定を受けなければ、投資勧誘を行えない。
店頭有価証券に関する規則のディスクロージャーの要件
発行会社が次のいずれかに該当していること
- 金融商品取引法の規定に基づき、有価証券報告書を提出しなければならない発行会社。(直近の有価証券報告書又は有価証券届出書に、総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。)
- 公認会計士又は監査法人による次のいずれかの監査が行われ、かつ、その総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を証券会社が勧誘を行う際の説明用資料(「会社内容説明書」)として利用できる会社。
- 金融商品取引法に準ずる監査
- 会社法に基づく会計監査人による監査
- 会社法に基づく会計監査人による監査に準ずる監査