大量保有報告制度
- 英語
- large shareholding reporting system
- 同意語
- 5%ルール(株券の大量保有に関する)
大量の株式が特定の第三者に買い占められたような場合、株価が予想外の値動きをする可能性があることから、株式市場の透明性の確保、株式投資家の保護を目的として、上場企業と店頭登録会社の発行済み株式総数の5%超を保有している株主(=大量保有者)に対して、保有することとなった日から5営業日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出することを義務付けた金融商品取引法(第27条の23)に基づく制度のこと。
大量保有報告書には、発行者に関する事項、提出者に関する事項、共同保有者に関する事項等の記載が必要となり、保有割合が1%以上変動した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には変更報告書を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不十分の場合には訂正報告書を提出しなくてはならない。
大量保有報告書、変更報告書、訂正報告書は提出者(大量保有者)の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)を管轄する財務局に提出され、2007年4月以降はEDINET(電子開示システム)での報告が義務付けられていて、2008年12月12日より施行された金融商品取引法改正法により、大量保有報告書制度において課徴金制度が導入され、報告書を提出期限までに提出しなかった場合や重要な事項につき虚偽の記載がある場合、又は記載すべき重要な事項の記載がされていない場合に課徴金が課されることになった。
大量保有報告書の内容
- 発行者に関する事項
- 提出者に関する事項
- 提出者の概要
- 保有目的
- 重要提案行為等
- 上記提出者の保有株券等の内訳
- 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況
- 当該株券等に関する担保契約等重要な契約
- 保有株券等の取得資金
- 共同保有者に関する事項
- 共同保有者の概要
- 上記共同保有者の保有株券等の内訳
- 提出者及び共同保有者に関する総括表
- 提出者及び共同保有者
- 上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳