投資用語集

みなし配当

英語
consent dividend
カテゴリ
株式 ,

株主が受け取る配当のうち、利益の配当や剰余金の分配のような会社法上の配当金ではないが、実質的には同じ性格のものとして、所得税法上、正規の配当金と同様に配当所得として課税されるもののこと。

所得税法上、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主が金銭等の交付を受けた場合、交付される金銭等が剰余金に該当する等一定の条件に該当すると、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しとみなされ、配当金としての課税が行われることとなる。また、配当所得は、一定税率で分離課税される譲渡所得と異なり、原則としては累進税率による総合課税となって税額がより大きくなるケースが多いので注意が必要である。

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