弁済期限
- 英語
- payment period
信用取引において、投資家が金融商品取引業者に対して売付株券や買付代金を返済し、建玉を決済する期限のことで、約定日から4営業日の受渡日の翌日が弁済期限となり、その3営業日前(約定日の翌日)までに顧客から金融商品取引業者に対し弁済の申し出がない場合には逐日繰り延べられる。
制度信用取引においては売買成立の日の6か月目の応当日から起算して4営業日目の日を超えて繰り延べることはできないが、一般信用取引においては顧客と金融商品取引業者の間で自由に決定することができる。