委託保証金
- 英語
- margin collateral,margin requirement
- 同意語
- 委託証拠金
信用取引で建玉する際に金融商品取引業者に差し入れる担保のことで、信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、売買成立の日から起算して3営業日目の日までの取引参加者が指定する日時までに約定価額の30%以上(最低限度額は30万円)の額を委託保証金として差し入れなければならない。
委託保証金は現金が原則ではあるが、その一部または全部を有価証券で代用することもでき、その場合は当該有価証券の時価に代用掛目(国債証券:95%、国内上場証券:80%等)を乗じた金額が委託保証金の額となる。
また、信用取引に係る委託保証金維持率が、金融商品取引業者の定める率を下回ることとなったときは、委託保証金維持率を回復する額の委託証拠金を追加で差し入れる必要がある(追加保証金)。