登録金融機関
- 英語
- registered financial institution
「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」とする銀証分離の趣旨(金融商品取引法第33条第1項「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」)にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けることで、有価証券関連業の一部を業として行うことができる金融機関のこと(同法第33条の2)で、金融商品取引法第33条の2により、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務(柱書)、書面取次ぎ行為(第1号)、国債等の売買、引受けなど(第2号)、デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(第3号)、有価証券の募集又は私募(第4号)が登録金融機関業務として規定されている。