相互会社
- 英語
- mutual company
保険業法に基づいて設立され、保険業を行うことを目的とする社団であり、保険契約者を社員とする法人のことで、営利法人と公益法人の中間に位置づけられている。
相互保険の保険契約者は相互会社の社員であり、株式会社の株主総会に当たる社員総会が相互会社の基本的意思決定機関となっていて、株主総会に関する会社法の規定の多くは、保険業法によって社員総会に準用されているため、社員総会において取締役・監査役を選出、剰余金の処分案の承認、定款変更等が行われる。
ただし通常相互会社の社員数(契約者数)は大会社の株無視数と比べて圧倒的に多く、また保険の契約高等にかかわらず各々一個の議決権が与えられるため、社員総会で合議することは現実的でないとされているため、保険業法では、総社員のうちから総代を選出し、総代の合議体である総代会を社員総会に代わる機関として設置することも認めているが、総代と総代会に経営監視機能を果たすことが出来るのか疑問視されていて、コーポレートガバナンス機能は、限定的と見られている。
また1995年の保険業法の全面改正によって相互会社から株式会社への組織変更も可能となり、市場から資金調達し経営基盤を安定させることや、コーポレートガバナンスの強化を図るため、あるいは積極的にM&Aを行うために、株式会社への組織変更が見られるようになったが、株式上場により株主要求によって契約者の長期的利益の保護ができなくなるデメリットもある。