株式移転
- 英語
- stock transfer
「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させる」(会社法第2条32号)企業組織再編手法の1つで、親会社(株式移転設立完全親会社)を新設立し、子会社(従来の株式会社)の株式を全て親会社に取得させ、既存の子会社株主に、親会社の株式を与えることで、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。
株式移転をする場合には、会社は株式移転計画を作成しなければならず(同第772条第1項)、移転計画には、新設する株式会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数等、設立時の役員等に関する事項、株式移転設立完全親会社が完全子会社の株主に対しその保有する株式の代わりに交付する完全親会社の株式の数とその算定方法等、株式に代わり社債等を交付する場合にはその金額と算定方法等を定める必要があり(同第773条)、原則として株主総会の特別決議により承認を受ける必要がある(同第804条)。
なお既存の会社を完全親会社として株式移転する場合を株式交換という(会社法第2条31号)。