簡易組織再編
- 英語
- small scale reorganization
一定の要件を満たした場合に、株主総会での特別決議を必要とせず、取締役会の決定のみの簡易な手続によって合併、会社分割、株式交換等の組織変更・企業組織再編を行う制度のことで、会社の組織再編は、原則として当事者である両方の会社で株主総会の特別決議と公告等の債権者保護手続が必要とされるが、大きな会社が相対的にかなり小さな会社と組織再編を行う場合は、大きな会社にとっては組織的に影響が軽微であるため、会社法の規定により本来の手続を省略して行うことができる。
簡易組織再編には、消滅会社の規模が存続会社の規模に比べて小さく(消滅会社の株主に提供する合併対価が存続会社の純資産額の20%以下)、株主への影響が軽微なこと等が条件の下で、簡易合併、簡易吸収分割、簡易新設分割、簡易株式交換、簡易事業譲渡、簡易事業譲受が認められているが、株式移転、新設合併については簡易組織再編を行うことが認められていない。