投資用語集

略式組織再編

英語
short form reorganization
関連語
会社法 , 簡易組織再編
カテゴリ
M&A ,

会社が特定の会社に支配されている特別支配会社である場合に、通常の組織再編手続よりも簡略な手続によって組織変更・企業組織再編を行う制度のこと。

会社の組織再編は、原則として当事者である両方の会社で株主総会の特別決議と公告等の債権者保護手続が必要とされるが、会社が発行する株式の9割以上(定款で引き上げ可能)を特定の会社に保有されている子会社(特別支配会社)が、その親会社との間で組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、事業譲渡)を行う場合には、双方の株主総会で特別決議が可決されることが明らかであるため、会社法784条1項の規定により、時間的・費用的な負担を回避するために株主総会特別決議を不要とすることができる。

類似の手続に、簡易組織再編があるが、簡易組織再編は相対的に小規模な会社との組織再編について、大きな会社側の手続を不要とするものであり、略式組織再編とは異なる。また、簡易組織再編と略式組織再編は両立しうる手続である。

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