合併対価
- 英語
- consideration for the merger
合併時に存続会社が消滅会社の株主に交付すべき財産のことで、商法下では存続会社の株式に限定されていたが、会社法により合併対価の柔軟化が認められ、存続会社の株式だけでなく、金銭その他の財産を交付することができるようになった(会社法79条1項2号、751条1項3号)。
合併対価の柔軟化により、対価として金銭のみを交付する交付金合併や、存続会社の親会社株式を合併の対価とする三角合併が可能となり、経営上の支障になると思われる少数株主の追い出しが図りやすくなる等、組織再編行為の手法が多様化した。