合資会社
- 英語
- limited partnership company
- 同意語
- リミテッド・パートナーシップ
- 関連語
- 会社法
大陸法上の企業形態で、コンメンダに由来する有限責任社員と無限責任社員から構成される組合類似の組織を有する企業形態のことで、会社法においては、持分会社の一類型とされる(会社法575条1項、576条1項5号)。
合資会社において、有限責任社員は会社債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされるが、会社に対し出資を履行した場合は、その価額の分については間接責任となり(同580条2項)、設立あたっては定款において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならず(同576条3項)、設立登記には、有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額の記載が必要である(同913条)。
改正前商法においては無限責任社員が業務執行権及び代表権を有するものと定められていたが、会社法においては、業務執行権及び代表権は、原則として全ての社員が有しており(同590条)、定款に業務執行社員が定められていれば業務執行社員が有するものとされ、有限責任か無限責任かは無関係である。