内部統制報告制度
- 英語
- internal control reporting system
- 関連語
- 内部統制 , 内部統制報告書
金融商品取引法において財務報告の信頼性を確保するために、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」(金融商品取引法24条の4の4)と定義され、内部統制の目的を達成するための対応を経営者自らが評価する内部統制報告書を、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた上で、事業年度ごとに内閣総理大臣に提出させることを、有価証券報告書を提出しなければならない企業に対して義務付けた制度のこと。