忠実義務
- 英語
- duty of loyalty
- 同意語
- 善管注意義務
- 関連語
- 会社法
会社法において「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」(355条)と規定されている、会社と委任関係にある取締役が会社のために、職務を忠実に行う義務のことで、自己又は第三者の利益を優先させて会社の利益を犠牲にするようなことをしないということ。
また会社と委任の法律関係にある取締役には、その一般的な義務として、会社に対して善管注意義務(善良な管理者の注意をもってその職務を負う義務)を負っているが、忠実義務は、善管注意義務を敷衍し、かつ、一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管注意義務とは別個の、高度な義務を規定したものではないとされる。