現物出資
- 英語
- contribution in kind,goods financing
株式会社の設立、新株発行等で株式を取得するにあたり、金銭以外の財産(物品)を持って出資に充てることで、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、原則として、裁判所が選任した検査役の検査が必要であり、非常に手間がかかるが、現物出資財産の総額が500万円以下または資本金の5分の1以下の財産の場合、市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合、不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合は、検査役の調査を必要としない(会社法33条10項1号、207条9項5号)。