報酬委員会
- 英語
- compensation committee
委員会設置会社において設置される委員会の一つで、3名以上(過半数は社外取締役)の取締役で組織され、取締役や会計参与、執行役などの個人別の報酬等の内容について決定する権限を持つ(会社法404条3項)。
執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねている時は、その支配人その他の使用人の報酬等についても同様であり、これらの個人別の報酬等の内容を決定する際には、その方針を定め、事業報告に記載しなければならない。
委員会設置会社において設置される委員会の一つで、3名以上(過半数は社外取締役)の取締役で組織され、取締役や会計参与、執行役などの個人別の報酬等の内容について決定する権限を持つ(会社法404条3項)。
執行役が委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねている時は、その支配人その他の使用人の報酬等についても同様であり、これらの個人別の報酬等の内容を決定する際には、その方針を定め、事業報告に記載しなければならない。