委員会設置会社
- 英語
- company which has adopted the committee system,company with committees
- 関連語
- 監査等委員会設置会社 , 監査役会設置会社 , 指名委員会 , 監査委員会 , 報酬委員会
取締役会の中に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社(会社法2条12号)のことで、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つで、2003年4月施行の商法特例法改正により、「委員会等設置会社」が導入され、2006年5月施行の会社法により「委員会設置会社」に名称変更された。
社外取締役が過半数を占める3委員会を設置して取締役会が経営を監督する一方で、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、従来、取締役が行ってきた業務執行を執行役が行い、取締役会は経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となることで、経営の監督機能と業務執行機能とが分離されることで、コーポレート・ガバナンスの強化と経営の合理化・適正化を目指した組織形態である。
指名委員会によって取締役候補者が選定され、報酬委員会によって個人別の役員報酬が決定され、監査委員会によって取締役・執行役の職務を監査されることで、3つの委員会が株主の利益を擁護する見地に立って、厳正な監督を行うことが期待されているが、過半数の社外取締役で構成される委員会によって役員人事や報酬が決定されることに対する抵抗感等で採用企業が少数にとどまっている。
委員会設置会社企業統治の仕組みとして広まらないため、実態に見合った枠組みに改善すべきとの経済界等の提言により、2014年6月改正の会社法において監査等委員会設置会社が新設されることに伴い、「指名委員会等設置会社」名称変更されることとなっている。