取締役会設置会社
- 英語
- company with board of directors
- 反意語
- 取締役会非設置会社
取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社(会社法第2条7号)のことで、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はなく、会社が定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することもできる(同326条2項)が、公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社については設置義務がある(同327条1項)。
2006年の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる特例有限会社については取締役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項)。