監査役会設置会社
- 英語
- company with board of company auditors
、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社(会社法第2条10号)のことで、取締役会設置会社であれば委員会設置会社を除き、定款の定めをもって監査役会を設置することができ、監査役会設置会社となることで剰余金の配当等を取締役会の権限とすることができる(定款の定めが必要)。
公開会社であって、かつ大会社である株式会社は、委員会設置会社を除き、監査役による監査を組織的に実施し、その実効性を高めるために監査役会を設置が義務付けられている。