監査役設置会社
- 英語
- company with auditors
業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社(会社法2条9号)のことであるが、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社ではない(同2条9号かっこ書)。
会社法においては、原則として、株式会社に監査役を設置するかどうかは任意であり(同326条2項)、定款に定めて任意に監査役を設置することができるが、取締役会設置会社および会計監査人設置会社は、委員会設置会社である場合を除いて、監査役の設置が義務づけられている(同327条)。(ただし会計参与を設置する非公開会社の取締役会設置会社を除く)
監査役設置会社では、株主に代わって監査役が取締役の業務執行を監視するので、取締役の著しい損害を及ぼすおそれのある事実の報告先が、株主から監査役になる(同357条)、株主による取締役の行為の差止め要件の加重(同360条)、株主による取締役会招集(請求)権が監査役の設置により失われる(同367条)等、株主の権限は制限されることとなる。