監査等委員会設置会社
- 同意語
- 監査・監督委員会設置会社
2014年6月改正の会社法において新設させた監査役会設置会社と委員会設置会社との中間に位置付けられる株式会社の内部組織形態のことで、委員会設置会社が過半数の社外取締役で構成される委員会によって役員人事や報酬が決定されることに対する抵抗感等で採用企業が少数にとどまっているため、外国の投資家から見てもわかりやすく、かつ、社外取締役の機能をより活用しやすい機関設計にするための方策として、監査等委員会設置会社という新たな機関設計が設けられることになった。
監査役会設置会社と異なり、監査等委員会設置会社では、監査役会は設置されず、その代わりに3名以上の監査等委員である取締役(過半数は社外取締役、株主総会で選解任、業務執行取締役等との兼任不可)によって構成される監査等委員会が設置され(指名委員会、報酬委員会の設置義務は無い)、監査等委員である取締役は取締役会の一員として取締役会決議にも参加する。
監査等委員会は適法性の観点だけでなく妥当性の監査も行い、委員会設置会社における監査委員会の機関設計に近い。