大会社
- 英語
- Big Corporation
最終事業年度にかかる貸借対照表上、資本金として計上した額が5億円以上、負債として計上した額の合計額が200億円以上のいずれかの要件を充たす株式会社のこと(会社法2条6号)。
大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点から計算書類の適正や情報開示に関する規制がある。
大会社に対する規制
- 会計監査人の設置義務(公開会社については会社法328条1項、非公開会社については同328条2項が、委員会設置会社については同327条5項)
- 公開会社でもある場合には、委員会設置会社を除き監査役会設置義務(会社法328条1項)
- 取締役又は取締役会において業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定する義務(取締役会非設置会社については会社法348条4項、取締役会設置会社については同362条5項)
- 損益計算書についての公告義務(会社法440条1項)
- 連結計算書類作成義務(会社法444条3項)
- 清算中の監査役設置義務(会社法477条4項)