会計監査人
- 英語
- accounting auditor
会社の計算書類等の会計監査(事業報告の監査義務はない)を主な職務とする株式会社における機関の1つ(会社法326条)で、公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。
会社法では、定款に定めることにより設置することが出来る(会社法326条)が、委員会設置会社以外の株式会社で会計監査人を設ける場合は、監査役も必ず設けなければならず(会社法327条3項)、大会社または委員会設置会社では必ず設けなければならない(会社法328条)。
また会計監査人設置会社は、監査を受けた計算書類について、取締役会による計算書類等の承認を受けることで、株主総会の報告承認が不要となり、報告のみで済ませることができる。