投資信託委託会社
- 英語
- settlor company of an investment trust
内閣総理大臣(金融庁長官)から投資運用業の登録を受け、投資信託を設定し、運用する会社のこと。
投資信託委託会社の主な業務
- 投資信託契約の締結、投資信託約款の届出・変更
- 投資信託財産の設定
- 投資信託財産の運用
- ファンドの基準価額の計算・公表
- 目論見書、運用報告書等のディスクロージャー作成
- 投資信託契約の解約(ファンドの償還)
投資信託委託会社の業務については、法律に基づき投資信託財産の運用を外部の運用会社に委託するファンドも数多くあり、基準価額の計算やディスクロージャー等についても外部機関に業務委託する投資信託委託会社も増加している。
なお、投資信託委託会社自らが発行する受益権の募集(直販業務)を行う場合には、第二種金融商品取引業者として、内閣総理大臣(金融庁長官)の登録を受ける必要がある。