投資用語集

委託者非指図型投資信託

英語
fund without instruction by trustor
反意語
委託者指図型投資信託
関連語
投信法
カテゴリ
投資信託 ,

投信法において「一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託」と定義されている投資信託のことで、2000年の投信法改正により認められた。

法律上の「委託者の指図に基づかず」とは投資信託委託会社が介在しないことを意味し、受託者である信託銀行が自ら運用及び信託財産の管理を行なうということであり、また投信法第48条において、「信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない」されていて、有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託は禁止されている。

委託者非指図型投資信託の仕組み

委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託

委託者指図型投資信託委託者非指図型投資信託
受益者投資家
委託者資産運用会社
(投資信託委託会社)
投資家
(委託者兼受益者)
受託者信託会社等
(信託会社又は信託業務を営む金融機関)
運用資産運用会社
(投資信託委託会社)
信託会社等
(運用者兼受託者)
販売会社金融商品取引業者・金融機関等

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