契約型投資信託
- 英語
- contract type investment trust
- 反意語
- 会社型投資信託
- 関連語
- 委託者指図型投資信託 , 委託者非指図型投資信託 , 単位型投資信託 , 追加型投資信託
委託会社(運用会社)と受託会社(信託銀行等)が締結した投資信託契約に基づき信託財産という形態で基金が設立され、当該信託の受益権を投資家が取得する形態をとる投資信託のことで、銀行や証券会社などの登録を受けた金融機関等が販売会社として受益者(投資家)のための窓口となり、受益者に対し商品説明や資金の受け払い、目論見書の交付、運用報告書の送付等を行う。
契約型投資信託は、委託者の運用指図の有無で、委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託に分類され、委託者指図型投資信託は、資金の追加設定の有無により、ファンドの購入が設定前の募集期間だけに限られ、設定後は償還まで資金の途中追加ができない単位型投資信託とファンドの購入が運用開始後も可能で、設定後も資金の追加ができる追加型投資信託に分類される。
そもそも信託は契約を結んで組成するので「契約型」という言葉は不要であるが、会社型投資信託と区別するために用いられる。