投資用語集

投信法

英語
Act on Investment Trust and Investment Corporations
同意語
投資信託及び投資法人に関する法律
関連語
委託者指図型投資信託 , 委託者非指図型投資信託 , REIT , インフラファンド
カテゴリ
投資信託 ,

投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度(投資信託)を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律のことで、1951年の制定当初は「証券投資信託法」の名であったが1998年の改正により「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」と改称され、2000年の改正により現在の「投資信託及び投資法人に関する法律」に改められた。

2000年の改正により、投資信託制度は、2種類の信託型(認可を受けた委託業者が主導する委託者指図型と、信託銀行と直接契約を結ぶ委託者非指図型)、ファンドごとに投資法人を設立する会社型の計3つの形態となり、「主として有価証券」に限定されていた投資信託の運用対象(特定資産)が不動産等にも拡大され、不動産投資信託(REIT)の組成が可能となった。

また、2013年の改正では、特定資産にインフラ設備(再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権)が加わり、インフラファンドの組成が可能となった。

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