金融商品取引業
- 英語
- financial instruments business
証券会社等の金融商品取引業者が行う業務のことで、証券取引法の下では証券業と定義されていたが、金融商品取引法に改組されたことに伴い、金融先物取引業等と併せ金融商品取引業と定義され、自己売買業務(ディーラー業務)、委託売買業務(ブローカー業務)、引受業務、売りさばき業務、元引受業務、店頭デリバティブ業務、PTS運営業務等がある。
金融商品取引業の分類
- 第一種金融商品取引業
従来の保護預りを含む証券業、金融商品取引業等
- 第二種金融商品取引業
従来の商品投資販売業、信託受益権販売業等
- 投資助言・代理業
従来の投資顧問業
- 投資運用業
従来の投資一任契約に係る業務、投資法人資産運用業、投資信託委託業等