金融商品仲介業
- 英語
- security brokerage business
- 同意語
- 証券仲介業
- 関連語
- 金融商品仲介業者
小泉内閣時に「貯蓄から投資へ」のスローガンの元「幅広い投資家が参加できる証券市場の育成」・「金融商品販売チャネルの拡大」を目指すため、証券取引法の改正により2004年4月より可能となった、証券会社以外の法人や個人が金融機関に属さず、委託受ける形で有価証券の売買等を行う業のことで、2004年12月には銀行にも解禁された。2006年の金融商品取引法施行に伴い、「証券仲介業」から「金融商品仲介業」に名称が変更されている。
金融商品仲介業者は、個人・法人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けて証券仲介業を営むことができが、業務内容は、取引の勧誘等に限定され、証券取引の契約当事者とはなることはできない。また証券事故(トラブル)などの場合には、原則として証券仲介業者ではなく証券会社が責任を負う。