四半期報告書
- 英語
- quarterly report
四半期毎の企業内容の外部への開示資料のことで、有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、上場会社等でその事業年度が3ヶ月を超える場合に、当該事業年度の期間を3ヶ月ごとに区分した各期間ごとに、毎四半期末日から45日以内に提出することが金融商品取引法第24条の4の7により定められている。
四半期報告書の目的は、有価証券報告書・半期報告書による従来の年2回開示されていた会社情報を補完することであり、上場会社等の負担を軽減し、迅速な会社情報を開示するため、連結財務諸表に関する決算情報が主な内容となっており、連結財務諸表作成会社の場合には、個別財務諸表の開示は求められていないなど有価証券報告書・半期報告書と比べ内容が簡素化されている。
四半期報告書は、有価証券報告書等と同様に金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、3年間、公衆の縦覧に供される。
また、米国においては、四半期報告書に相当する書類はForm10-Qといい、証券取引委員会(SEC)に提出される。