法定準備金
- 英語
- legal reserve
- 反意語
- 任意準備金
会社法の規定により、積み立てが義務づけられている準備金のことで、資本準備金と利益準備金がある。
会社法では、株式会社の設立または株式の発行に際して、株主となる者が会社に対して払込みまたは給付(現物出資)をした財産の額の2分の1を超えない額については、資本金として計上しないことができるとし、その額は資本準備金として計上しなければならないとしていて(会社法第445条第2項、第3項)、株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければならず、合併や吸収・新設分割、株式交換・移転などに際して資本金または準備金として計上すべき額も法務省令で定められている。
株式会社は、公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当等をおこなうことができず、実際に資産が資本を下回るような事態が生じた際には、法定準備金でこれを補うことができため、備金が多いということは、財務の健全性の面では望ましい。