偶発債務
- 英語
- contingent liability
現時点では債務ではないが、一定の事由を条件に、将来債務となる可能性がある債務のことで、発生する可能性が低い偶発債務は、貸借対照表に当該債務に関して注記する必要があり、発生する可能性が高い偶発債務については、貸倒引当金などの引当金に計上しなければならなず、債務として確定した時点で、負債として計上される。
具体例としては、他人のためにした債務保証(債務発生事由:被保証債務の不履行)、受取手形の裏書譲渡(債務発生事由:手形の不渡り)や係争中の裁判から生ずる損害賠償責任(債務発生事由:敗訴判決の確定)等がある。