訂正報告書
- 英語
- correction report
既に提出した有価証券報告書等に、記載すべき重要な事項の変更があった時や記載すべき重要な事項の事実が発生した時等に提出しなければならない報告書のことで、有価証券報告書等の提出時には記載できなかったものが、記載できる状態になった場合にも、訂正報告書を提出しなければならない。
内閣総理大臣は、有価証券報告書等の提出者に対して、記載すべき重要な事項の記載が不十分だったりした場合に、訂正報告書の提出を命じることができる。
既に提出した有価証券報告書等に、記載すべき重要な事項の変更があった時や記載すべき重要な事項の事実が発生した時等に提出しなければならない報告書のことで、有価証券報告書等の提出時には記載できなかったものが、記載できる状態になった場合にも、訂正報告書を提出しなければならない。
内閣総理大臣は、有価証券報告書等の提出者に対して、記載すべき重要な事項の記載が不十分だったりした場合に、訂正報告書の提出を命じることができる。