着地取引
- 英語
- transaction with delayed settlement
将来の一定の時期に一定の条件で債券を受渡しすることをあらかじめ行う取引で、約定日から1ヶ月以上先に受け渡しをするもののこと。ただし約定日から受渡日までの期間(着地期間)は6ヶ月を超えることはできない。
着地取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人で、経済的・社会的に信用あるものに限定されていて、顧客の買いを買い着地(着地)、売りは売り着地(逆着地)といい、空売りや差金決済などの投機的な要素は排除されている。
1975年頃から証券会社が農林系統金融機関を相手方として開始し、1976〜78年頃に金融緩和の進展を背景に拡大が、債券先物取引市場などのインフラが整備で金利変動リスクのヘッジが容易になったことから、近年では着地取引の利用は少なくなっている。