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医療機関債

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医療法第39条に規定されている医療法人が病院施設の新設・増改築、高額医療機器購入など固定資産取得の資金を調達するために発行する債券のことで、学校法人が発行する学校債と同様に金融商品取引法上の有価証券には該当せず、「民法上の消費貸借として行う金銭貸借の借入れに際し、借入れたことを証する目的で作成する証拠証券」(医療機関債発行のガイドライン第一)と定義されている。

医療機関債は、医療法人側が借り手、消費者側が貸し手となる金銭消費貸借契約であると考えられ、通常、貸し手は医療法人をよく知る地域住民や銀行等であるが、元本保証等の事実と異なる説明や高利率を謳い、広範囲に及ぶ不特定多数の個人に電話や訪問販売などで勧誘が行われ問題となっている。

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