建設国債
- 英語
- constraction bond
- 同意語
- 4条国債
道路や橋、湾港等の社会インフラ建設のための資金を調達するために、財政法第4条の「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」という規定を根拠にして1966年以降発行されている国債のことで、建設物等の後世に残るものの建設に用途が限定されており、後世に残らない事務経費や人件費に充てることはできない。
また、建設国債に償還年数は原則として、国債発行によって建設される公共施設公共施設の平均耐用年数の60年とされ、5年あるいは10年満期の建設国債を起債し、満期になったら一部(5/60あるいは10/60)を償還して残りの部分を借換国債は発行して借り換えるという方法がとられている。