投資用語集

関税割当制度

英語
tariff-rate quota
同意語
TRQ
関連語
輸入割当制度 , 経済連携協定
カテゴリ
貿易 ,

輸入品を制限するために国が用いる輸入割当制度と関税を組み合わせた競合する輸入品から国内製品を保護する事を目的とした通商政策のこと。

一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率の関税(一次税率)を適用し、この一定量を超える輸入分については高税率(二次税率)が適用され、国内生産者の保護を図る仕組みで、日本では1961年の貿易自由化に際し、国内産業に対する急激な衝撃を緩和し、自由化を円滑に定着させるための過渡的措置として採用され、毎年度ごと(品目によっては半期ごと)に政令で数量が定めらている。

1995年のウルグアイ・ラウンド農業協議では、世界貿易機関(WTO)は加盟国間の農業製品の貿易について輸入割当制度(クオータ)を設定することを禁止したが、関税割当制については単純な関税に移行するまでの措置として、特定の国に対して差別的に適用しないことを条件として認められている。

また、経済連携協定(EPA)に基づき締約相手国に対して一定の輸入数量(関税割当数量)に限り、一般税率よりも低い特恵税率(枠内税率)を適用する一方、この一定の輸入数量を超える輸入分については、一般税率(枠外税率)を適用する経済連携協定に基づく関税割当制度もある。

日本の関税割当制度の対象品目

脱脂粉乳、無糖れん乳、ホエイ等、バター及びバターオイル、ナチュラルチーズ(プロセスチーズ原料用)、その他の乳製品、雑豆、とうもろこし(コーンスターチ用等)、麦芽、でん粉・イヌリン及びでん粉調製品、落花生、こんにゃく芋、無糖ココア調製品(チョコレート製造用)、トマトピューレー・ペースト(トマトケチャップ等製造用)、パイナップル缶詰、調製食用脂、繭及び生糸

日本の経済連携協定に基づく関税割当制度の対象品目

  • メキシコ(13品目14枠)

    牛肉及び牛肉調製品、豚肉及び豚肉調製品、鶏肉及び鶏肉調製品、天然はちみつ、生鮮オレンジ、アガベシロップ、トマトピューレー・ペースト(トマトケチャップ・トマトソース製造用)、オレンジジュース(濃縮・非濃縮)、無糖トマトジュース、トマトケチャップ、その他のトマトソース、ソルビトール、デキストリン

  • マレーシア(1品目(枠))

    生鮮バナナ

  • チリ(5品目(枠))

    冷凍牛肉、牛の冷凍くず肉、豚肉及び豚肉調製品、鶏肉、トマトピューレー・ペースト(トマトケチャップ・トマトソース製造用)

  • タイ(5品目(枠))

    生鮮バナナ、生鮮パイナップル(900g未満)、豚肉調製品、甘しゃ糖みつ、エステル化でん粉その他のでん粉誘導体

  • インドネシア(3品目(枠))

    生鮮バナナ、生鮮パイナップル(900g未満)、ソルビトール

  • フィリピン(7品目(枠))

    鶏肉、生鮮パイナップル(900g未満)、ソーセージ、豚肉調製品、マスコバド糖、甘しゃ糖みつ、 アイスクリーム

  • スイス(6品目(枠))

    スイス特産ナチュラルチーズ、その他の砂糖菓子、無糖ココア調製品、チョコレート菓子、チーズフォンデュ、乾燥牛肉

  • ベトナム(1品目(枠))

    天然はちみつ

  • ペルー(5品目(6枠))

    とうもろこし(菓子用・飲料用)、豚肉、鶏肉及び鶏肉調製品、トマトケチャップ、その他のトマトソース

(2016年6月現在)

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