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特別セーフガード

関連語
緊急輸入制限
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貿易 ,

WTO農業協定第5条に基づき、ウルグアイ・ラウンド合意において輸入数量制限等の「非関税措置」を関税化した農産品について、関税化の代償として認められている緊急措置である。わが国においては、

輸入量の急増による国内産業のへの打撃を回避するための緊急輸入制限(セーフガード)のうち、WTO農業協定第5条に基づき、ウルグアイ・ラウンド合意において輸入数量制限等の「非関税措置」を関税化した農産品(米、小麦、大麦、乳製品、でん粉、雑豆、豚肉、生糸等。)について、関税化の代償として認められている緊急措置のことで、関税暫定措置法第7条の3及び4で輸入数量が増加した場合に関税を引き上げる 「数量ベース」 と、輸入価格が下落した場合に関税を引き上げる 「価格ベース」 の2種類が規定されている。

対象となる農産品がWTOで定められた基準数量を上回ると自動で措置が発動され、輸入国は輸出国に対して補償措置を講じる必要がなく、輸出国は対抗措置を講じることができない。なお、特別セーフガードは一般セーフガードと併用することはできない。

一般セーフガードと特別セーフガードの比較

一般セーフガード(SG)特別セーフガード(SSG)
措置内容関税引き上げ又は輸入数量制限通常関税の1/3の追加関税(数量ベース)、
下落率に応じて最大52%の追加関税(価格ベース)
対象品目全品目(鉱工業品、農林水産物)ウルグアイ・ラウンド合意により関税化された農産品
発動要件輸入の急増により、国内産業に重大な損害又はその恐れがあり、国民経済上緊急に必要があると認められるとき輸入基準数量を超える輸入の増大、発動基準価格を下回る輸入価格の低下
発動手続き調査により立証自動発動
発動期間原則4年以内(最長8年)翌々月から当該年度末まで(数量ベース)、
要件を満たした船荷ごとの単発(価格ベース)
根拠GATT第19条、WTOセーフガード協定、関税定率法、外為法WTO農業協定第5条、関税暫定措置法
その他影響国に対し、補償措置をとるよう努力する必要あり、相手国から対抗措置の可能性あり、
SSGとの併用不可
補償措置は必要なし、対抗措置はとれない、
SGとの併用は不可、
国家貿易品目・関税割当品目は発動対象外

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