特恵関税制度
- 英語
- Generalized System of Preferences
- 同意語
- GSP
先進国が開発途上国を原産地とする鉱工業産品及び農水産品の特定品目の輸入に限っては、一般の関税率よりも低い税率を一方的に適用することにより、開発途上国の輸出所得の増大、工業化の促進と経済発展を支援するという先進国による開発途上国支援制度のことで、1970年に国連貿易開発会議(UNCTAD)において枠組み合意がされ、GATTにおける最恵国待遇原則の例外として認められている。(日本は1971年8月から実施)
特恵関税制度の概要
- 受益国
- 137カ国・7地域
- 世界銀行統計の「高所得国」に3年連続して該当した場合は特恵受益国から除外
- 対象品目
- 国内生産が少ない等、我が国の農林水産業に与える影響の小さい品目
- 適用除外措置
- 産品の国際競争力等を勘案して、途上国間の特恵メリットの均等化を図るため、国・品目を指定して特恵適用除外を行う措置
- 適用除外の基準は、過去3年間の平均輸入額が15億円超、かつ同一物品の総輸入額の50%であること
- 後発開発途上国(LDC)のための特別特恵関税
- 後発開発途上国に対して関税率を無税とする措置
- 対象国は国連によって認定された47カ国
- 例外品目は、コメ及びコメ調製品、水産物のうちIQ品目、砂糖、でん粉及びでん粉用とうもろこし