相殺関税
- 英語
- countervailing duty
- 関連語
- WTO
輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対し、国内産業保護のために補助金額の範囲内で割増関税を課すことで、相手国の補助金の影響を相殺する制度のことで、世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指す世界貿易機関(WTO)の協定でも、一定の規律の下に認められている。
日本では、関税定率法第7条で課税のための要件や手続等が規定されていて、ハイニックス社(韓国)製DRAMに対して発動した事例がある(2006年1月27日?2008年8月31日:27.2%、2008年9月1日?2009年4月23日:9.1%)。
相殺関税の課税要件(関税定率法第7条)
- 補助金を受けた貨物の輸入の事実があること
- 補助金を受けた貨物と同種の貨物を生産している国内産業に実質的な損害等の事実があること
- 実質的な損害等が補助金を受けた貨物の輸入によって引き起こされたという因果関係があること
- 国内産業を保護する必要性があること